自転車保険のすゝめ?いや絶対に必要です。。。入ってます!、、、よね?


先日夕方のニュースで放送しておりました。

埼玉県の「最頭件自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正させれたということです。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jitensya/jitensyajyourei.html
公布日:平成10月17日

要は”自転車利用者は自転車傷害保険に入りなさい、また学校等では保険の加入確認もしっかりなさい。”
こんな条例です。
埼玉だけではありません、大阪府でも2016年7月から自転車保険の加入が義務化されたとあります。

主要なところは・・・
”被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減”です。

自転車事故での高額な賠償金のケースは少なくありません。
母親驚愕 「息子の自転車事故の賠償金9500万円」の“明細”は…
サイスポより

自転車だから事故が起きても大したコトはない、そんなことは全くもって無いということです。

更に事故と賠償金の自己破産に関して調べてみました。
自転車の事故がきっかけで自己破産したということです。

上記リンクの例を上げてみてみます。

加害者は15歳の少年です。
加害者は日常的に自転車で坂道をスピードを出して下っていた事実は合ったが、保護者がそれをやめさせなかった(監督義務)ということで、保護者に対して9520万の賠償金の支払いを命じた。
これによって9520万の賠償責任をおったということです。

その額約1億円です。

支払いができることもなく加害者親子は自己破産に至ったということです。

さらに自己破産でも免責にならない場合(免責不許可決定)もあります。
(自己破産をしても賠償金がゼロにならないケースも有るということです。)

破産法という法律で決められていますが、
・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
・故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

事故の場合は悪意を持ってということはあまりないことかもしれませんが、2番目の「故意または重過失・・・」というところに該当することも考えれます。

簡単に言うと「わざと」もしくは「重度な不注意」があった場合は免責になりませんよってことです。

具体的にどの事案がということは解釈の違いなどが出ることになるとは思いますのでケースバイケースであるとは考えれます。

しかし重過失となると、、、
・ポケモンGOをやっていた
・飲酒運転(酩酊状態)

このようなことはそうそうないことだとは思いますが、ロードバイク乗りとして注意をしなければならないこともあります。

・制限速度を大幅に超えるようなスピード
・重度のハンドル・ブレーキ操作ミス

これは車の例であり自転車では基本的に制限速度は車と同等とはなっておりますが(一部違う例もあります)、こういったところの解釈は法的には車道を走る分にはホワイトですが、倫理的に自転車の出せる速度、日常的に扱う速度と言うものも関係がしてくる可能性があります。

これが歩道であれば歩道を走る場合は歩行者優先、徐行、一時停止の義務なども考えれます。

車道を60㎞/hで走行中に人と接触となると、一般的な人の考えからからするとスピード出しすぎだろって思われることもあるかもしれません。

また山道の下りなんかでとんでもないスピードを出していれば、法的にはスピードはOKとなっても自分でコントロール出来ないぐらいのスピードを出していた、また重度のハンドル操作、ブレーキ操作のミスと捉えられることもあるのかもしれません。


仮に自己破産で免責でも、よかった。となるわけはありません。

被害者側から考えるととんでもないお話です。

ある日突然日常を、何気ない日々を一瞬にして奪われます。

日々の暮らしもあるでしょう。
もしも家族を養っているお父さんだったら?
お父さんの収入はなくなりますが、賠償金でなんとか治療費、手術費、入院費、だけではなく生活費も、、、お金が払われなければどうにもなりません。

被害者は泣き寝入りどころのお話ではありません。

被害者でありながらさらなる被害を受けてしまうということになります。

もしも加害者になってしまった場合、被害者家族にこういった事故後の被害もおわせることがないように、保険加入を義務付けたということも今回の条例改定の要因でもあるということです。



▶過去の自転車事故の実際

ワタクシ自身も15年ぐらい前でしょうか、、、
駅に向かって普通に真っすぐ自転車で走っていた所左側の脇道(下り坂)からでてきたご婦人に横から前輪に突っ込まれたことがあります。
自転車だからって脇道から左折で出てくるときにすごいスピードで出て来るケース、未だにあるあるデス。
ご婦人はド派手にぶっ飛んでいきました。
ワタクシは幸いにも脚が挟まれた程度ですぐに自転車を起こしてご婦人に「大丈夫ですか?」と声をかけたのですが、あたかもこっちが悪いかのようにド派手に転んでまくれ上がったスカートの裾を怪訝そうな目でこちらを見ながらなおして、荷物をまとめてなにも言わずに走り去っていきました。。。膝からは血が流れていたような記憶があります。それ以外は不明です。
こちらの被害は1週間ぐらいびっこを引いていましたし、自転車は前輪が壊れました。
今考えれば確実に警察を呼ばなければいけなかった事案です。

まさに当て逃げどころか突っ込み逃げです。。。(;´д`)トホホ…

今でこそ自転車の事故に対しての意識が職業柄ということも合って高まってはおりますが、まだまだ15年ぐらいまでの自分自身がそう考えた(警察を呼ぶ必要はないと)ように自転車の事故なんて大したことはない、未だにそう考えている方も少なくはないのではと思います。

しかしニュースを見れば上記の判例なんかもよく放送されていたり、新聞にも載っていることです。
知らなかったでは済まされませんし、対岸の火事ではありません。


ロードバイク乗りの方はほとんど入っているとは思いますが、「ママチャリ程度で、」と捉えてしまう方も多くいると思います。。
もしもの時の保険を「面倒くさい」「勿体無い」と捉えるか、もしも自分が加害者になったらと捉えることができるか。。。

まさに埼玉県の条例のように”交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため~~~” 事故は自分が加害者であっても被害者であっても起きてはならないものではありますが、それでも万が一起きてしまった時のため、被害者側の心の傷を更に深くえぐらないためにも自転車の保険は絶対に必須だと思います。



▶保険のご紹介

ワタクシが入っている自転車用の保険は、自動車保険に付帯するものです。
自動車保険に付帯すればそこまで金額も大きくなく、手厚い保証を受けられるということもとてもいいところだと思います。
長年三井住友海上さんにはお世話になっておりますので三井住友海上の保険での例でご紹介です。

交通常用具事故特約
これは人身傷害保険の保証対象を拡大したもので、交通常用具(自転車、交通機関、エレベーター等まで拡大Σ(゚Д゚)!!)事故等が起きてしまったときの保険です。
主に自分が怪我をした時の保険ということです。
これに一時金倍額特約なんか付けています。

日常生活賠償特約
こちらは
「日本国内における日常生活の偶然な事故」により、他人を死傷させたり他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、日常生活賠償保険金をお支払いします。保険金額は「無制限」です。
例えば、自転車運転中に歩行者とぶつかり相手を怪我させてしまった場合や、キャッチボールで他人の家の窓ガラスを割ってしまった場合など、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
日常生活時の事故に対しての保証ということで、主に被害者に対しての保険です。
これも家族で入れますので例えば子供が起こしてしまった事故、壊してしまったもの、そういったところの補償まで含まれるということです。
もちろんこちらは無制限です。

何度かおせわになっておりますが、対応の良さ、スピード感素晴らしいです。
もっと価格の安い保険会社はあるのかもしれませんが、まったくもって変える気はありません。
三井住友海上さんはものすごく対応が良いです。



ということで今回は”自転車保険のすゝめ?いや、絶対に必要です。もちろん入ってます!、、、よね?”というお話でした。
「どーせ自転車だし、」
「チャリで保険だぁ?」
と考えること無く、ロードバイクだけではなく自転車に乗り人すべてが保険に入る必要あると思います。

お父さんがもしもロードバイクに乗っているのであれば車両保険に付帯しての家族まるっとカバーしてくれる保険、コレが手軽ですしおすすめです。

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