ながら自転車にご注意を その2

2015年6月1日の道交法改正のお話の続きです。
主な改正点は14点下記のとおりです。

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反 

▶ 7.交差点での優先道路通行者妨害等
▶ 8.交差点での右折車妨害等
▶ 9.環状交差点での安全進行義務違反等
 この3つはわかりにくいかもしれませんが、自転車の交通ルールを確認しましょう。
 自動車の免許を持っている方はわかりやすいでしょう。

 ■ 右折時
 ・自転車は基本的に右折はできません。
 ・自転車の右折は2段階右折です。
 ■ 直進時左折レーンのある交差点での直進の仕方
 自転車は車両通行帯の設けられた道路は左側から一番目の第一通行帯を
 通らなければなりません。
 簡単に言うと左折レーンを通って直進する。これが正しいです。
 間違っても左折レーンだからといって左側から2番目の車線を通って
 直進しては行けないということです。

 この基本ルールを頭においておけば問題ないでしょう。
 
 過去にネット上に上がって話題になった画像があります。
 右折レーンで右折待ちの自転車乗りの方々、、、違反ですね。

▶ 10.一時停止違反
 これは車載動画とかYou tube等でも頻繁に上がっていますね。
 自転車の一時停止無視で事故を起こしてしまうケースです。

 ビンディング等を使用していると少々手間かもしれません。
 これは警視庁交通安全相談に確認いたしました。
 【足をつかなかなければいけない】という情報があり、
 じゃぁ【スタンディング】はどうなんだと思ったわけです。
 回答は【静止状態を作れば良い】ということでした。
 
 安全のためには一度クリートを外して確認が確実ですね。
 場合によっては一時停止違反で違反でなかったとしても
 安全運転義務違反できられる可能性もありますからね。

▶ 11.歩道での歩行者妨害
 歩道はあくまでも歩行者のための道路であり、自転車は車両です。
 歩道は歩行者優先を忘れてはいけませんね。

▶ 12.ブレーキのない自転車運転
 いわゆるピスト系の自転車ですね。
 最近はエアロロードと言われる自転車がブレーキの位置がわかりにくこともあります。
 止められたとしてもそれは「おまわりさんのお仕事」ですから
 嫌な顔をせずにちゃんとついてるよ、と教えてあげましょう。 

▶ 13.酒酔い運転
 絶対ダメですね。 

▶ 14.安全運転義務違反
 これはいかなる場合も取られる可能性があります。
 要は【安全運転してません】ということです。
 道路はいろいろな人が使います。急いでいる人も、初心者の人も
 心の余裕が必要ということですね。

もちろんこの14点にない行為でも違反行為はあります。
▶ スマホながら運転
▶ 携帯電話通話
▶ イヤホンながら運転
▶ 傘さし運転
▶ 2台以上の並走
▶ 二人乗り


すべてとてもキケンな行為ですね。
【2台で並走】しながら【歩道を我が物顔でベルを鳴らし】歩行者を
どかしながら走るなんてもってのほかですね。

この14点は実は今までも違反ではなかったわけではないです。
改正されて違反になるのではなくもともと違反であった
しかし、罰則が強化される。


ということです。
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3年以内に違反切符による取り締まり、また交通事故を2回以上
繰り返し行なった場合に【公安委員会の受講命令】がでます。
3ヶ月以内の指定された期間内に
3時間5700円の受講を受けなければならない。

命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金 
 
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ということです。

ロードバイクを始めスポーツ自転車はいわゆるママチャリでは信じられない程の距離
時間を走行することができます。
交通ルールはバッチリ守ってかっこいいライダーになりませんか?

ということで今回は6月1日の道交法改正で罰則は厳しくなりますが、
もともと違反行為であり安全運転を心がけて
素晴らしい趣味を楽しみたいものです。というお話でした。
 
 

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