道交法改正 6月1日~ 歩行者優先


6月1日より道交法が改正になりました。
前回までのお話で
自転車走行中の【今までも違反であった】行為が改正により
【罰則が強化された】というところまではご理解いただけたと思います。

罰則内容は
3年以内に2回違反をすると5700円を払って講習を受けなければいけない。
なお、2回の違反で【受講命令】が出ますが、
これを3か月以内に受けなかった場合は5万円以下の罰金刑に処される。
というものです。

では我々スポーツとしてロードバイク等を使う機会が通常の方に比べて極端に多く、
気が付かないうちに違反をしていることもあるかもしれません。
そこで今回は「歩行者優先」ということで歩行者関連のルールの確認です。

 1 信号無視  8 交差点優先車妨害等  
 2 通行禁止違反   9 環状交差点の安全進行義務違反
 3 歩行者用道路徐行違反 10 指定場所一時不停止等
 4 通行区分違反 11 歩道通行時の通行方法違反
 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害 12 ブレーキ不良自転車運転
 6 遮断踏切立入り   13 酒酔い運転
 7 交差点安全進行義務違反等 14 安全運転義務違反

 


前回の記事で
【自転車は2段階右折】【左折レーンを直進する】
はご理解いただけたと思います。
今回は主に歩行者に関係する部分をまとめてみました。

■ 路側帯走行
自転車は原則車道の左側端を走ります。
歩行者用路側帯は自転車では走れません。

自転車が走行できる路側帯は【路側帯】および【駐停車禁止路側帯】です。

難しいので簡単に言うと
・二重線の路側帯は走れません。
・路側帯も逆走はできません。

ということです。

■ 自転車道
自転車道と車道の部分に、縁石線やさくに類するものによって区画
された自転車通行のためのスペースのことです。
自転車道も左側通行が基本です。

また自転車一方通行の表示がある場合は矢印で示された方向にしか
走ることはできません。


■ 普通自転車専用通行帯
これは普通自転車が通行しなければいけない車両通行帯です。
もちろんこれも逆走はできません。

■ 歩道を通行できる場合
イラスト:自転車の歩道通行を許可する標識
・通行許可の標識がある場合
・13歳未満、70歳以上、また身体の不自由な方が自転車が運転をするとき。
・自転車通行の安全を確保するためにやむをえないとき。
 →道路工事、連続した駐車車両の影響で車道の左側を通行するときが困難な場合
 →著しく著しく自動車の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いなどのために、
   追い越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険がある場合

ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために、歩道を通ってはならないことを
指示したときは、歩道を自転車に乗って通行してはいけません。

●歩道の通行方法
・歩道の車道寄りを徐行する
・歩行者の通行の妨げになる恐れがあるときは徐行する
・歩道内に自転車通行指定部分がある場合はその部分を徐行する

すべて【徐行する】とあります。
徐行とは、、、すぐにとまれる速度のことです。
標識は自転車通行可、つまり「通行してもいいよ」ということです。
あくまでも歩道は歩行者用の道路であり、自転車は車道を走るということですね。

■ 信号機について
自転車で迷う場合が多いと思います。
歩行者用の信号機がある場合はどっちに従うのということです。
答えはどこを走っているかです。
車道を走行中は車用の【信号機】にしたがい、歩道を走行中は【歩行者用信号機】
に従う
ということです。
しかし横断歩道に【自転車横断帯】がある場合は
【歩行者・自転車専用信号機】に従う必要があります。


また6月1日以降の実例で、停止線オーバーで信号無視を取られた件があります。
車道を通行していれば当然停止線は守らないとダメということです。
停止線をオーバーすると停止線上で止まっている自動車の陰から
歩行者が横断してくることもあります。当然歩行者は信号が青なのですから
確認しない場合が多いです。
ですので必ず停止線を守りましょう、ということです。

■ 横断歩道について
これは知らない人が多いと思います。
横断歩道は【歩行者のためのもの】です。
自転車は通行できません。
横断中の歩行者がいない時などの【歩行者の通行の妨げる恐れがない場合】
を除き【自転車に乗ったまま通行してはいけません】ということです。
自転車横断帯と、横断歩道にご注意ください。

 自転車は原則車道の左側を走行する。
 歩道はあくまでも歩行者のための道路であり
 自転車は通行できることもあるが歩行者優先

その他の違反
・飲酒運転の禁止
・二人乗りの禁止(例外あり
・夜間トンネル内等暗い所ではライト点灯する
・一時停止無視違反
・傘指、スマホ等の片手運転の禁止
・イヤホン等の周囲の音や声が聞こえない状態での運転

自転車の事故の増加に伴い歩行者の安全を守るべく改正になったというところでしょう。
自転車での事故は自動車での事故と違い自賠責も任意保険も加入をしていない場合が
多くみられ賠償額も自動車と同様に高額になる判例が多くみられます。

私も何年か前からがっちり自転車の保険に入りました。

しかしせっかく入っている保険も
明らかな過失が自転車側にあった場合に適応外になることがあります。
お金がおりませんということがあるということです。

Ex.飲酒運転、明らかなよそ見運転等

ですのでいくら自転車といえどもしっかりと気を引き締めて乗らないとだめですね。

私自身も一児の父であり、よたよた歩く子どもと手をつないで出かけることもあります。
歩道をベルで威嚇しながら猛スピードで走る自転車には肝を冷やされます。
歩道はあくまで歩行者用の道路ということを再度確認したいものですね。

ということで6月1日改正になった道交法のお話その3でした。
お父さんあんちゃんおねーちゃんおじさんおじいさんも
みなさんロードバイクを楽しむ上でしっかりと安全運転で
かっこいいライダーになりたいですね。

せっかくピカピカの自転車に乗り、かっこいいカッコしてるのに
乱暴運転なんて一番かっこわるいですからね。

下ハン持ってもしっかりと顔を上げて安全なライドを楽しみましょう!



 rakulogobanner3

 サイクルウェアとロードバイクパーツのお店 http://www.rakuten.co.jp/ffcycle/